問題番号:1-5-23203(一級建築士|施工|設備工事)

質問

換気用ダクトの排気口については,屋外避難階段から2m離して設けた.

解説

答え:○
建築基準法施行令 第123条 2項 屋外に設ける避難階段は,次に定める構造としなければならない. 一. 階段は,その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1m2以内で,法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く.)から2m以上の距離に設けること. 屋外避難階段は,出入口以外の開口部から2m以上の距離に設ける.よって正しい.(この問題は,コード「15192」の類似問題です.)