問題番号:1-5-23022(一級建築士|施工|現場管理)
質問
高さ5mの鉄筋コンクリート造の建築物の解体作業に当たっては,「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」を選任しなければならない.
解説
答え:○
労働安全衛生法 第14条,労働安全衛生法施行令 第6条1項十五の五号 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体等又は破壊の作業についてはコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない.よって正しい.(この問題は,コード「12023」の類似問題です.)
労働安全衛生法 第14条,労働安全衛生法施行令 第6条1項十五の五号 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体等又は破壊の作業についてはコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない.よって正しい.(この問題は,コード「12023」の類似問題です.)