問題番号:1-5-23021(一級建築士|施工|仮設工事)
質問
高さ2m以上の枠組足場の墜落防止措置については,原則として,「交差筋かいに加え,高さ15?以上40?以下の下桟,高さ15?以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備」又は「手すり枠」を設けなければならない.
解説
答え:○
労働安全衛生規則 手すり枠を設けない枠組足場の高さ2m以上の部分には,墜落防止のため,交差筋かい及び高さ15cm以上40cm以下の下桟もしくは高さ15cm以上の幅木を設けなければならない.よって正しい.(この問題は,コード「22213」の類似問題です.)
労働安全衛生規則 手すり枠を設けない枠組足場の高さ2m以上の部分には,墜落防止のため,交差筋かい及び高さ15cm以上40cm以下の下桟もしくは高さ15cm以上の幅木を設けなければならない.よって正しい.(この問題は,コード「22213」の類似問題です.)