問題番号:1-4-23183(一級建築士|構造|鉄骨構造)
質問
板厚6mm以上の一般構造用角形鋼管(STKR材)の通しダイアフラム形式の柱材を用いた建築物の「耐震計算ルート2」において,1階の柱脚部については,STKR柱材に対し,地震時応力を割増して,許容応力度計算を行った.
解説
答え:○
一般構造用角形鋼管(STKR)は,日本工業規格G3466-2006に適合する角形鋼管である.「耐震計算ルート2」において,特別な調査,研究によらない場合,基本的には,STKR材(厚さ6mm以上のものに限る)を1階の柱に用いる場合は,柱曲げ耐力の和が梁曲げ耐力の和の1.5倍以上とし,かつ,地震時に当該柱の脚部に生ずる力に1.4(柱及び梁の接合部の構造方法を内ダイアフラム形式(ダイアフラムを落とし込む形式としたものを除く)とした場合は1.3)以上,地震時応力を割り増す必要がある.建告(昭55)第1791号第2
一般構造用角形鋼管(STKR)は,日本工業規格G3466-2006に適合する角形鋼管である.「耐震計算ルート2」において,特別な調査,研究によらない場合,基本的には,STKR材(厚さ6mm以上のものに限る)を1階の柱に用いる場合は,柱曲げ耐力の和が梁曲げ耐力の和の1.5倍以上とし,かつ,地震時に当該柱の脚部に生ずる力に1.4(柱及び梁の接合部の構造方法を内ダイアフラム形式(ダイアフラムを落とし込む形式としたものを除く)とした場合は1.3)以上,地震時応力を割り増す必要がある.建告(昭55)第1791号第2