問題番号:1-3-25302(一級建築士|法規|設備)

質問

「建築基準法」上,乗用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く.)の設置に際しては,安全装置として,駆動装置又は制御器に故障が生じ,かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けなければならない.

解説

答え:○
「令129条の10」に「安全装置」について載っており,その「3項第一号ロ」より,「安全装置として,駆動装置又は制御器に故障が生じ,かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けなければならない.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)