一級建築士|法規|設備

一級建築士|法規|設備 問題

NO 問題
1-3-23053 劇場における昇降機機械室用階段のけあげの寸法は,23cmとすることができる.
1-3-23093 かごで主索で吊るエレベーターにあっては,設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造をエレベーター強度検証法により確かめる場合において,かごの昇降によって摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は,通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないことについて確かめなければならない.
1-3-23094 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は,防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては,主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる.
1-3-24102 踏段面の水平投影面積が7平米であるエスカレーターにおける踏段の積載荷重は,18kNとすることができる.
1-3-24103 エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く.)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は,エレベーターのかごの定格速度が毎分180mの場合,2.5m以上としなければならない.
1-3-25013 建築物に設ける,物を運搬するための昇降機で,かごの水平投影面積が1平米以下で,かつ,天井の高さが1.2m以下のものは,「建築設備」に該当しない.
1-3-25121 建築物に設ける飲料水の配管設備は,当該配管設備から,漏水しないものであり,かつ,溶出する物質によって汚染されないものであることとして,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない.
1-3-25122 建築物に設ける排水のための配管設備の末端は,公共下水道,都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない.
1-3-25123 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く.)に設ける自然換気設備の給気口は,居室の天井の高さの2/3以下の高さの位置に設け,常時外気に開放された構造としなければならない.
1-3-25302 「建築基準法」上,乗用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く.)の設置に際しては,安全装置として,駆動装置又は制御器に故障が生じ,かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けなければならない.