問題番号:1-3-25123(一級建築士|法規|設備)

質問

建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く.)に設ける自然換気設備の給気口は,居室の天井の高さの2/3以下の高さの位置に設け,常時外気に開放された構造としなければならない.

解説

答え:×
「令129条の2の6」に「自然換気設備の構造」の解説が載っており,その「二号」に「給気口は,天井の高さの1/2以下の位置に設け,常時外気に開放された構造としなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「07092」の類似問題です.)