問題番号:1-3-25121(一級建築士|法規|設備)

質問

建築物に設ける飲料水の配管設備は,当該配管設備から,漏水しないものであり,かつ,溶出する物質によって汚染されないものであることとして,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない.

解説

答え:○
「令129条の2の5第2項」に「飲料水の配管設備の構造」の解説が載っており,その「三号」より,「飲料水の配管設備の構造は,当該配管設備から,漏水しないものであり,かつ,溶出する物質によって汚染されないものであることとして,大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたものでなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「14092」の類似問題です.)