問題番号:1-3-25091(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

耐火性能検証法は,屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に,主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること,周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に,耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である.

解説

答え:○
「法2条第九号の二」より,「耐火建築物の主要構造部を「耐火構造」とする代わりに,「耐火性能検証法」で確かめる場合は,「同号イ(2)」より,「当該建築物の構造,建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること.」,「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること.」とわかる.問題文は,いずれも「耐火性能(令107条)」として要求されるものを「耐火性能検証法」で確かめることを示しているため正しい.(この問題は,コード「