一級建築士|法規|用語の定義

一級建築士|法規|用語の定義 問題

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1-3-23011 建築物の自重,積載荷重等を支える最下階の床版は,「構造耐力上主要な部分」に該当する.
1-3-23012 限界耐力計算において,建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力を,「損傷限界耐力」という.
1-3-23013 同一敷地内に建つ二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ300平米とし,いずれも耐火構造の壁等はないものとする.)において,当該建築物相互の2階部分の外壁間の距離が6mの場合は,二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している.
1-3-23014 木造,地上2階建ての一戸建ての住宅において,土台の過半について行う修繕は,「大規模の修繕」に該当する.
1-3-23021 事務所の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が,当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても,当該階段室の床面積は,当該建築物の延べ面積に算入する.
1-3-23022 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定について,建築物の屋上部分である階段室で,その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては,その部分の高さは,当該建築物の高さに算入しない.
1-3-23023 第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の規定において,階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては,その部分の高さは,5mまでは,当該建築物の高さに算入しない.
1-3-23024 建築物の地階(機械室,倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する.)で,水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものは,当該建築物の階数に算入する.
1-3-23061 地上2階建ての建築物に用いる耐火構造の耐力壁に必要とされる耐火性能は,通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に,構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものであり,かつ,当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る.)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない.ただし,耐火性能検証法による確認は行われていないものとする.
1-3-23062 不燃材料として,建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性能は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後20分間,燃焼しないものであり,かつ,防火上有害な変形,溶融,き裂その他の損傷を生じないものでなければならない.
1-3-23063 耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備に必要とされる遮炎性能は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものでなければならない.
1-3-23064 耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は,建築物の周囲及び屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものでなければならない.
1-3-23072 準耐火建築物としなければならない建築物で,所定の基準に適合するものは,その主要構造部を不燃材料で造ることができる.
1-3-23103 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合であっても,延べ面積2,000平米,地上4階建ての映画館の4階の主要構造部である柱は,耐火構造としなければならない.
1-3-23104 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられたものであり,かつ,当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く.)の開口部に設けられた防火設備が,防火区画検証法により所定の性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係規定の適用については,これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす.
1-3-24012 電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものを,「プログラム」という.
1-3-24013 土地に定着する観覧のための工作物で,屋根を有しないものは,「建築物」に該当しない.
1-3-24091 主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても,所定の技術的基準に適合するものは,準耐火建築物に該当する.
1-3-24092 地上2階建ての病院(当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が400平米で,その部分に患者の収容施設があるもの)に用いられる準耐火構造の柱にあっては,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものでなければならない.
1-3-24093 建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後10分間,燃焼せず,防火上有害な変形,溶融,き裂その他の損傷を生じないものであって,避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない.
1-3-25011 事務所は,その規模にかかわらず,「特殊建築物」に該当しない.
1-3-25012 天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で,不燃材料で覆われたものは,「防煙壁」に該当する.
1-3-25023 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さの算定に当たっては,建築物の屋上部分にある階段室で,その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても,その部分の高さは,当該建築物の高さに算入する.
1-3-25024 建築物の屋上部分で,水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の搭屋において,その一部に休憩室を設けたものは,当該建築物の階数に算入する.
1-3-25061 耐火建築物の主要構造部は,耐火構造であるか,所定の技術的基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであることが求められている.
1-3-25062 建築物の外部の仕上げに用いる不燃材料及び準不燃材料は,いずれも,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後,それぞれについて定められた時間,燃焼しないものであること及び防火上有害な変形,溶融,き裂その他の損傷を生じないものであることが求められている.
1-3-25063 防火性能を有する耐力壁である外壁と準防火性能を有する耐力壁である外壁は,いずれも,建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後,それぞれについて定められた時間,構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている.
1-3-25064 耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は,いずれも,通常の火災による火熱がそれぞれについて定められた時間加えられた場合に,加熱終了後も構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている.
1-3-25073 防火地域及び準防火地域以外の区域内における,延べ面積2,000平米,地上2階建ての小学校について,主要構造部を防火構造とし,1,000平米ごとに防火壁によって区画した.ただし,耐火性能検証法による確認は行われていないものとする.
1-3-25091 耐火性能検証法は,屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に,主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること,周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に,耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である.
1-3-25092 防火区画検証法は,開口部に設けられる防火設備について,屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に,加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である.