問題番号:1-3-25073(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

防火地域及び準防火地域以外の区域内における,延べ面積2,000平米,地上2階建ての小学校について,主要構造部を防火構造とし,1,000平米ごとに防火壁によって区画した.ただし,耐火性能検証法による確認は行われていないものとする.

解説

答え:×
「法27条2項」,「法別表1(三)項(に)欄」より,「延べ面積2,000平米以上の小学校は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない.」とわかる.問題文には,「主要構造部を防火構造とし」とあるが,耐火建築物又は準耐火建築物とするためには,主要構造部を「防火構造」とすることはできない.また,「法2条第八号」より,「防火構造とは,建築物の外壁又は軒裏の構造のうち,所定の性能を有するもの.」とあり,そもそも,外壁以外の主要構造部(柱,梁等)を「防火構造」とすることはできない.よって誤り.(この問題は,コー