問題番号:1-3-25064(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は,いずれも,通常の火災による火熱がそれぞれについて定められた時間加えられた場合に,加熱終了後も構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている.

解説

答え:×
「法2条第七号」,「令107条第一号」より,「耐火構造の防火壁は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後,所定の時間構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものであること(加熱終了後も性能が保持されていることが必要).」とわかる.一方,「法2条第七号の二」,「令107条の2第一号」より,「準耐火構造の耐火壁は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後,所定の時間構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものであること(加熱終了時点で性能が保持されてい