問題番号:1-3-25063(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

防火性能を有する耐力壁である外壁と準防火性能を有する耐力壁である外壁は,いずれも,建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後,それぞれについて定められた時間,構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている.

解説

答え:○
「令108条第一号」より,「耐力壁である外壁(防火性能)には,建築物の周囲において発生する通常の火災による加熱が加えられた場合に加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている.」とわかる.また,「法23条」,「令109条の6」より,耐力壁である外壁(準防火性能)にも同様に,加熱開始後20分間,所定の性能が要求される.よって問題文は正しい.(この問題は,コード「23064」「17014」の類似問題です.)