問題番号:1-3-25062(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

建築物の外部の仕上げに用いる不燃材料及び準不燃材料は,いずれも,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後,それぞれについて定められた時間,燃焼しないものであること及び防火上有害な変形,溶融,き裂その他の損傷を生じないものであることが求められている.

解説

答え:○
「法2条第九号」,「令108条の2」より,「不燃材料として,建築物の外部の仕上げに用いる建築材料には,火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間,燃焼しないものであり,かつ,防火上有害な変形等の損傷を生じない不燃性能が要求される.」とわかる.また,「令1条第五号」,「令108条の2」より,準不燃材料にも同様に,加熱開始後10分間,所定の不燃性能が要求される.よって問題文は正しい.(この問題は,コード「23062」「24093」の類似問題です.)