問題番号:1-3-25061(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

耐火建築物の主要構造部は,耐火構造であるか,所定の技術的基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであることが求められている.

解説

答え:×
「法2条第九号の二イ」より,「耐火建築物の主要構造部は,?. 「耐火構造」,?. 「政令で定める技術的基準に適合するもの」のいずれか」とわかる.このうち?.については,「令108条の3」より,「耐火性能検証法(第一号)」と「大臣の認定を受けたもの(第二号)」がある.問題文は「大臣の認定を受けたもの」の記述が不足しているため誤り.(この問題は,コード「13062」「04061」の類似問題です.)