問題番号:1-3-25024(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

建築物の屋上部分で,水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の搭屋において,その一部に休憩室を設けたものは,当該建築物の階数に算入する.

解説

答え:○
「令2条第八号」に「階数の算定方法」について載っており,そこを訳すと「屋上の昇降機塔等や,地階の倉庫,機械室等の部分で,水平投影面積の合計がその建築物の建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない.」とわかる.ただし,問題文のような「一部に休憩室(=居室)等を設けた場合」は階数に算入する.問題文は正しい.(この問題は,コード「20033」の類似問題です.)