問題番号:1-3-25023(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さの算定に当たっては,建築物の屋上部分にある階段室で,その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても,その部分の高さは,当該建築物の高さに算入する.

解説

答え:○
「令2条第六号」に「建築物の高さの算定方法」の解説が載っており,その「ロ」に「屋上の階段室や昇降機塔などがある場合で,それらが建築面積の1/8以下の場合,それら(階段室等)が所定の高さであるならば,建築物の高さに含まなくてよい.」という緩和措置がある(通称:高さ1/8緩和).ただし,この条文の最初に,「「法58条」(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さ)を算定する場合を除く.」とある.ゆえに,問題文の場合,高さ1/8緩和は適用され