問題番号:1-3-25013(一級建築士|法規|設備)

質問

建築物に設ける,物を運搬するための昇降機で,かごの水平投影面積が1平米以下で,かつ,天井の高さが1.2m以下のものは,「建築設備」に該当しない.

解説

答え:×
「令129条の3」に「昇降機」について載っており,その「三号」より,「物を運搬するための昇降機で,かごの水平投影面積が1平米以下で,かつ,天井の高さが1.2m以下のものは,小荷物専用昇降機である.」とわかる.また,「法2条第三号」より,「昇降機で,建築物に設けるものは,建築設備である.」とわかる.よって誤り.(この問題は,コード「20234」の類似問題です.)