問題番号:1-3-25011(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

事務所は,その規模にかかわらず,「特殊建築物」に該当しない.

解説

答え:○
特殊建築物(通称:特建)については「法2条第二号」に載っており,条文の最後に「これらに類する用途に供する建築物」とある.ゆえに,「特建かどうか?」を判定する場合は規模ではなく,用途によって決まる.その用途については,基準法の最後にある「別表1(い)欄」で判断できる.ここをチェックして,載ってない場合は「特建」に該当しない.問題文の「事務所」は「別表1(い)欄」のいずれにも該当しないため特建ではない.(この問題は,コード「14011」の類似問題です.)