問題番号:1-3-24091(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても,所定の技術的基準に適合するものは,準耐火建築物に該当する.

解説

答え:○
「法2条第九号の三」に「準耐火建築物」の解説が載っており,そこを訳すと「準耐火建築物」=「主要構造部を準耐火構造(または,政令基準に適合する主要構造部)」+「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備」とわかる.主要構造部が準耐火構造でなくとも準耐火建築物に該当する場合がある.(この問題は,コード「20023」の類似問題です.)