問題番号:1-3-24013(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

土地に定着する観覧のための工作物で,屋根を有しないものは,「建築物」に該当しない.

解説

答え:×
「法2条第一号」に「建築物」の解説が載っており,土地に定着している工作物のうち,「観覧のための工作物」は,基準法上の建築物である.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)