問題番号:1-3-23104(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられたものであり,かつ,当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く.)の開口部に設けられた防火設備が,防火区画検証法により所定の性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係規定の適用については,これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす.

解説

答え:○
「令108条の3第4項」より,そこを訳すと「主要構造部が,?.「令108条の3第1項第一号(耐火性能検証法)」により確かめられた建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く.)の開口部に設けられた防火設備が,防火区画検証法により(開口部設備の火災時における遮炎に関する性能を有することが)確かめられたものであるものに限る.),?.「令108条の3第1項第二号(大臣の認定)」を受けた建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く.)の開口部に設けられた防火設備が,大臣認定を受けたものであ