問題番号:1-3-23094(一級建築士|法規|設備)

質問

地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は,防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては,主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる.

解説

答え:○
「令129条の2の7」に「冷却塔設備設置及び構造」について載っており,その「一号」より「地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の構造は,主要な部分を不燃材料で造るか,又は,防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない.」とわかる.問題文の場合,大臣が定めた構造方法を用いているため,主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる.(この問題は,コード「15105」の類似問題です.)