問題番号:1-3-23093(一級建築士|法規|設備)
質問
かごで主索で吊るエレベーターにあっては,設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造をエレベーター強度検証法により確かめる場合において,かごの昇降によって摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は,通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないことについて確かめなければならない.
解説
答え:○
「令129条の4」,及び,その「二号」,「一号イ」より,「かごを主索で吊るエレベーターにあっては,設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造をエレベーター強度検証法により確かめる場合(二号),かごの昇降によって摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は,通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと(一号イ)について確かめなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「18095」の類似問題です.)
「令129条の4」,及び,その「二号」,「一号イ」より,「かごを主索で吊るエレベーターにあっては,設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造をエレベーター強度検証法により確かめる場合(二号),かごの昇降によって摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は,通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと(一号イ)について確かめなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「18095」の類似問題です.)