問題番号:1-3-23072(一級建築士|法規|用語の定義)
質問
準耐火建築物としなければならない建築物で,所定の基準に適合するものは,その主要構造部を不燃材料で造ることができる.
解説
答え:○
「法2条第九号の三ロ」,「令109条の3第二号」より,「準耐火建築物としなければならない建築物で,所定の基準に適合するものは,その主要構造部を不燃材料で造ることができる.」とわかる.(この問題は,コード「04063」の類似問題です.)
「法2条第九号の三ロ」,「令109条の3第二号」より,「準耐火建築物としなければならない建築物で,所定の基準に適合するものは,その主要構造部を不燃材料で造ることができる.」とわかる.(この問題は,コード「04063」の類似問題です.)