問題番号:1-3-23063(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備に必要とされる遮炎性能は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものでなければならない.

解説

答え:○
「耐火・準耐火建築物において,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備」に関しては「法2条第九号の二ロ」に規定されており,その「遮炎性能」については,「令109条の2」に載っている.それらを訳すと「耐火・準耐火建築物として,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備には,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない遮炎性能が要求される.」とわかる.(この問題は,コード「19025」の類似問題です.)