問題番号:1-3-23062(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

不燃材料として,建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性能は,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後20分間,燃焼しないものであり,かつ,防火上有害な変形,溶融,き裂その他の損傷を生じないものでなければならない.

解説

答え:○
「法2条第九号」,「令108条の2」より,「不燃材料として,建築物の外部の仕上げに用いる建築材料には,火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間,燃焼しないものであり,かつ,防火上有害な変形等の損傷を生じない不燃性能が要求される.」とわかる.(この問題は,コード「19023」の類似問題です.)