問題番号:1-3-23061(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

地上2階建ての建築物に用いる耐火構造の耐力壁に必要とされる耐火性能は,通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に,構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないものであり,かつ,当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る.)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない.ただし,耐火性能検証法による確認は行われていないものとする.

解説

答え:○
「令107条」に「耐火構造に要求される耐火性能」の解説が載っており,そこに「?.非損傷性」(一号),「?.遮熱性」(二号),「?.遮炎性」(三号)の3つの性質別に必要な性能が順に規定されている.問題文は「非損傷性」と「遮熱性」についての記述であるため,「一号」の「非損傷性」をチェックすると,そこにある表より「地上2階建ての建築物に用いる耐火構造の耐力壁は,通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に,構造耐力上支障のある変形,溶融,破壊その他の損傷を生じないこと」とわかる.また「二号」の「遮熱性」をチェッ