問題番号:1-3-23024(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

建築物の地階(機械室,倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する.)で,水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものは,当該建築物の階数に算入する.

解説

答え:○
「令2条第八号」に「階数の算定方法」が載っており,そこを訳すと「屋上の昇降機塔等や,地階の倉庫,機械室等の部分で,水平投影面積の合計がその建築物の建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない.」とわかる.ただし,問題文のように「防災センター(中央管理室)を設けた場合( = 倉庫や機械室等以外の部分を設けた場合 )」には,階数に算入する.問題文は正しい.(この問題は,コード「18021」の類似問題です.)