問題番号:1-3-23023(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の規定において,階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては,その部分の高さは,5mまでは,当該建築物の高さに算入しない.

解説

答え:○
「令2条第六号」に「建築物の高さの算定方法」の解説が載っており,その「ロ」より「階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が1/8以下の場合,それら(階段室等)が12m以下(第一種・二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の規定に係る場合においては,5m以下)であるならば,建築物の高さに含まなくてよい.」とわかる.問題文の「第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の規定」とは,「通称:絶対高さ」のことであり,「法55条1項」に載っている.(この問題は,コード「13033」