問題番号:1-3-23022(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定について,建築物の屋上部分である階段室で,その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては,その部分の高さは,当該建築物の高さに算入しない.

解説

答え:×
「令2条第六号」に「建築物の高さの算定方法」の解説が載っており,その「ロ」に「屋上の階段室や昇降機塔などがある場合で,それらが建築面積の1/8以下の場合,それら(階段室等)が所定の高さであるならば,建築物の高さに含まなくてよい.」という緩和措置がある(通称:高さ1/8緩和).ただし,この条文の最初に,「「法33条」(避雷設備),「法56条」(北側斜線),「法57条の4」(特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度),「法58条」(高度地区の北側斜線)の場合を除く.」とある.ゆえに,問題文にある「避雷設