問題番号:1-3-23021(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

事務所の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が,当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても,当該階段室の床面積は,当該建築物の延べ面積に算入する.

解説

答え:○
「延べ面積の算定」に関して,「建築物の屋上部分の昇降機塔等の場合,その水平投影面積を延べ面積に算入しない.」といった緩和措置はない.建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても,当該階段室の床面積は,当該建築物の延べ面積に算入する.(この問題は,コード「19034」の類似問題です.)