問題番号:1-3-23013(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

同一敷地内に建つ二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ300平米とし,いずれも耐火構造の壁等はないものとする.)において,当該建築物相互の2階部分の外壁間の距離が6mの場合は,二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している.

解説

答え:○
「法2条第六号」に「延焼のおそれのある部分」の解説が載っており,そこを訳すと「同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平米以内なら一つの建物とみなす)の相互間の中心線等から1階にあっては3m以下,2階以上にあっては5m以下の距離にある部分をいう.」とわかる.問題文の場合,延べ面積がそれぞれ300平米(計600平米)で,500平米を超えるため一つの建物とはみなされず,外壁間の距離が6m(中心線からの距離は3m)であるため,二つの2階建ての建築物は「延焼のおそれのある部分」を有することになる.問題文