問題番号:1-2-25181(一級建築士|環境設備|消防・消火設備)
質問
排煙口は,防煙区画部分の各部分から水平距離で30m以下となるように設けなければならない.
解説
答え:○
「建築基準法施行令126条の3第三号」より「排煙口は,防煙区画部分の各部分から水平距離で30m以下となるように,天井又は壁の上部(天井から80cm以内の距離にある部分)に設けなければならない.」とわかる. (この問題は,コード「21182」の類似問題です.)
「建築基準法施行令126条の3第三号」より「排煙口は,防煙区画部分の各部分から水平距離で30m以下となるように,天井又は壁の上部(天井から80cm以内の距離にある部分)に設けなければならない.」とわかる. (この問題は,コード「21182」の類似問題です.)