問題番号:1-2-25083(一級建築士|環境設備|音響)

質問

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準において,「道路に面する地域」以外の地域における夜間の基準値は,昼間の基準値に比べて10dB低い値とされている.

解説

答え:○
環境基本法に基づく騒音に係る環境基準において,「道路に面する地域」以外の地域における夜間の基準値は,昼間の基準値に比べて10dB低い値,所定の「道路に面する地域」においては,5dB低い値とされている.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)