問題番号:1-2-25051(一級建築士|環境設備|その他)

質問

建築物の用途が異なる部分に設けられる区画については,原則として,発生した火災をその用途部分に留めるために防火区画とする.

解説

答え:○
「防火区画(建築基準法施行令112条)」には,?.面積区画(1項,2項,3項),?.高層区画(5項,6項,7項),?.たて穴区画(9項),?.異種用途区画(12項,13項)の4種類がある.建築物の用途が異なる部分に設けられる区画については,原則として,発生した火災をその用途部分に留めるために異種用途区画とする.(この問題は,「法規」13.防火区画 コード「20061」の類似問題です.)