問題番号:1-1-25184(一級建築士|建築計画|その他)

質問

監理技術者は,主任技術者を補佐するために,工事請負者が工事現場に置かなければならない専任の技術者である.

解説

答え:×
「建設業法26条」より,「監理技術者」は,発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が,下請契約の請負代金が,所定の金額以上になる場合に,当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして置く者である.また「同条3項」より,主任技術者又は監理技術者を「専任にするか」は,その工事が,「公共性のある工作物に関する重要な工事として定められたもの」かどうかによるもので,「監理技術者=専任」とは限らない.(この問題は,「法規」25.建築業法 コード「18241」の類似問題です.)