一級建築士|建築計画|その他

一級建築士|建築計画|その他 問題

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1-1-23011 建築士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,建築物の向上に寄与するように,公正かつ誠実にその業務を行う必要がある.
1-1-23012 建築士は,他人の求めに応じ報酬を得て,建築物に関する調査及び鑑定のみを業として行う場合であっても,建築士事務所を開設して業務を行う必要がある.
1-1-23013 建築における省エネルギーへの取り組みは,社会的課題であり,建築物の新築時においては,用途や規模にかかわらず「エネルギー使用の合理化に関する法律」に基づく省エネ措置に関する届出を行う必要がある.
1-1-23014 建築物の長寿命化を図るため,建築物の完成後も継続的に適正な維持管理が行われるように計画の初期段階から配慮する必要がある.
1-1-23181 発注者は,監理業務において,建築士が行う「建築士法で定められた工事監理者が行わなければならない業務」以外の業務についても監理業務の契約において定め,委託することができる.
1-1-23182 建築設計業務及び監理業務の契約を締結しようとする場合において,建築主が専門知識のある宅地建物取引業者の場合には,重要事項説明を省略することができる.
1-1-23183 建築設計業務及び監理業務の契約には,設計と工事監理とを一括して契約を行う場合と,設計と工事監理の契約を分けて行う場合があり,後者の場合,工事監理を設計契約とは異なる建築士事務所の開設者と契約することができる.
1-1-23184 工事監理者は,工事施工者の行う工事が工事請負契約の内容に適合しているかについて,確認対象工事に応じた合理的な方法により確認し,適合していない箇所がある場合は,工事施工者に対して是正の指示を与え,従わないときは,その旨を建築主に報告する.
1-1-24011 一級建築士,二級建築士及び木造建築士は,国土交通大臣の免許を受け,一定規模以上の建築物の設計,工事監理その他の業務を行う者で,常に品位を保持し,業務を行うに当たっては,公正さ,誠実さが求められる.
1-1-24012 建築関連5団体によって制定された「地球環境・建築憲章」(2000年)において,「建築はそれ自体完結したものとしてでなく,地域の,さらには地球規模の環境との関係においてとらえられなければなりません.」と示されている.
1-1-24013 建築設計にかかわる者は,依頼者の要請に応えるとともに,当該建築物の利用者及び社会に対する公益性に配慮して,公正な立場で業務を遂行することが重要である.
1-1-24014 一級建築士,二級建築士及び木造建築士は,設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない.
1-1-24181 「工事監理の着手に先立って,工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する業務」は,「建築士法第25条の規定に基づき,建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」における「工事監理に関する標準業務」である.
1-1-24182 工事と設計図書との照合及び確認を全て終えた後,工事監理報告書等を建築主に提出する業務は,「建築士法第25条の規定に基づき,建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」における「工事監理に関する標準業務」である.
1-1-24183 「工事施工段階において,設計意図を正確に伝えるための質疑応答,説明等を建築主を通じて工事施工者に対して行う業務」は,「建築士法第25条の規定に基づき,建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」における「工事監理に関する標準業務」である.
1-1-24184 「設計図書の定めにより,工事施工者が作成し,提出する施工図(躯体図,工作図,製作図等),製作見本,見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し,建築主に報告する業務」は,「建築士法第25条の規定に基づき,建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」における「工事監理に関する標準業務」である.
1-1-25181 管理建築士は,その建築士事務所の業務に係る技術的事項を統括する者である.
1-1-25182 施工管理技士は,施工技術の向上を図るため,建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者を対象として行う技術検定に合格した者である.
1-1-25183 工事監理者は,建築士の設計によらなければならない建築物の工事を行う場合に,建築主が選定しなければならない建築士である.
1-1-25184 監理技術者は,主任技術者を補佐するために,工事請負者が工事現場に置かなければならない専任の技術者である.