問題番号:1-1-23102(一級建築士|建築計画|都市計画)

質問

地方自治体が作成した都市計画の案に対する住民の意見は,案の縦覧期間後に意見書を提出することにより,都市計画審議会において検討される.

解説

答え:×
「都計法17条」より,「地方自治体が都市計画を決定しようとするときは,あらかじめ,その旨を公告し,当該都市計画の案を,当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない.」とわかる.また,同条「2項」より,「関係市町村の住民及び利害関係人は,縦覧期間満了の日までに,地方自治体に,意見書を提出することができる.」とわかる.問題文は「縦覧期間後」とあるため誤り.尚,「都計法18条2項,19条2項」より,地方自治体は,意見書の提出があったときは,その要旨を都市計画審議会に提出し,検討を求めなければならない.