問題番号:1-1-23012(一級建築士|建築計画|その他)

質問

建築士は,他人の求めに応じ報酬を得て,建築物に関する調査及び鑑定のみを業として行う場合であっても,建築士事務所を開設して業務を行う必要がある.

解説

答え:○
「建築士法23条」より,「他人から報酬を得て,建築物に関する調査及び鑑定等をしようとする場合には,建築士事務所を定めて,事務所登録を受けなければならない.」とわかる.(この問題は,「法規」24.建築士法 コード「15192」の類似問題です.)