問題番号:1-5-25044(一級建築士|施工|申請・届出)

質問

支柱の高さが4mの型枠支保工を設置するための「建築物設置届」を,労働基準監督署長あてに提出した.

解説

答え:○
労働安全衛生法 第88条,労働安全衛生規則 第86条および別表7 型わく支保工(支柱の高さが3.5m以上のものに限る.)及び架設通路(高さ及び長さがそれぞれ10m以上のもの)を設置するため 法第88条第1項 の規定による届出をしようとするときは,その計画を工事開始の30日前までに,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない.よって正しい.(この問題は,コード「04041,10063,15031」の類似問題です.)