問題番号:1-5-25043(一級建築士|施工|申請・届出)
質問
建築主事を置かない市町村において,エネルギーの使用の合理化に関する法律による特定建築物の新築に先立ち,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関する「届出書」を,都道府県知事あてに提出した.
解説
答え:○
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) 第74条,第75条 エネルギーの使用の合理化に関する法律による特定建築物の新築や大規模な改修等に先立ち,「外壁,窓等を通しての熱の損失の防止」及び「空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用」のための措置に関する届出書を,工事着手の21日前までに,所管行政庁(建築主事を置く市町村町又は特別区では当該市町村長又は特別区の長,その他の区域では都道府県知事)あてに提出する.よって正しい.(この問題は,コード「19041」の類似問題です.)
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) 第74条,第75条 エネルギーの使用の合理化に関する法律による特定建築物の新築や大規模な改修等に先立ち,「外壁,窓等を通しての熱の損失の防止」及び「空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用」のための措置に関する届出書を,工事着手の21日前までに,所管行政庁(建築主事を置く市町村町又は特別区では当該市町村長又は特別区の長,その他の区域では都道府県知事)あてに提出する.よって正しい.(この問題は,コード「19041」の類似問題です.)