問題番号:1-5-25042(一級建築士|施工|申請・届出)

質問

中間検査を受ける必要のある建築物について,指定された特定工程に係る工事を終えたので,「中間検査申請書」を,建築主事あてに提出した.

解説

答え:○
建築基準法第7条の3 建築主は,中間検査を受ける必要のある建築物について,「中間検査申請書」を,指定された特定工程に係る工事を終えた後,基本的には4日以内に,建築主事等に提出しなければならない.よって正しい.(この問題は,コード「19043」の類似問題です.)