問題番号:1-5-24024(一級建築士|施工|申請・届出)
質問
産業廃棄物の処理を委託する場合,元請業者は,原則として,廃棄物の量にかかわらず,廃棄物の種類ごと,車両ごとに産業廃棄物管理表(建設系廃棄物マニフェスト)を交付し,廃棄物の最終処分が終了したことを確認する.
解説
答え:○
建設副産物適正処理推進要綱 第22.処理の委託 元請業者は,建設廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない.処理を委託する場合には,次の事項に留意し,適正に委託しなければならない. (1)廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること. (2)運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と,処分については産業廃棄物処分業者等と,それぞれ個別に直接契約すること. (3)建設廃棄物の排出に当たっては,産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し,最終処分(再生を含む)が完了したことを確認すること. よって正し
建設副産物適正処理推進要綱 第22.処理の委託 元請業者は,建設廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない.処理を委託する場合には,次の事項に留意し,適正に委託しなければならない. (1)廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること. (2)運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と,処分については産業廃棄物処分業者等と,それぞれ個別に直接契約すること. (3)建設廃棄物の排出に当たっては,産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し,最終処分(再生を含む)が完了したことを確認すること. よって正し