問題番号:1-5-23044(一級建築士|施工|申請・届出)

質問

伝搬障害防止区域内において,地表からの高さが31mを超える建築物の新築に先立ち,「高層建築物等工事届」を,総務大臣あてに提出した.

解説

答え:○
電波法 第102条の3 電波障害防止区域内において,その最高部の地表からの高さが31mをこえる高層建築物等を建築する場合は,「高層建築物等工事届」を総務大臣に届け出なければならない.よって正しい.(この問題は,コード「20023」の類似問題です.)