問題番号:1-5-23043(一級建築士|施工|申請・届出)

質問

建築物の一部を除却するに先立ち,当該工事の対象床面積が15m2であったので,「建築物除却届」を建築主事を経由して都道府県知事あてに提出した.

解説

答え:○
建築基準法 第15条 建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は,建築主事を経由して,その旨を都道府県知事に届け出る.ただし,当該建築物の床面積の合計が10m2以内である場合においては,この限りではない.よって正しい.(この問題は,コード「18044」の類似問題です.)