問題番号:1-5-23042(一級建築士|施工|申請・届出)

質問

吹付け石綿が使用されている建築物の解体に先立ち,「特定粉じん排出等作業実施届出書」を,労働基準監督署長あてに提出した.

解説

答え:×
大気汚染防止法第18条の15第1項(第2項) 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(特定工事)を施工しようとする者は,特定粉じん排出等作業実施届出書を,作業の開始の14日前までに,都道府県知事に提出しなければならない.労働基準監督署ではなく,都道府県知事に提出するので誤り.(この問題は,コード「19044」の類似問題です.)