問題番号:1-4-23301(一級建築士|構造|建築材料)

質問

建築物の基礎,主要構造部等に使用する木材,鋼材,コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは,「国土交通大臣が指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの」又は「国土交通大臣の認定を受けたもの」でなければならない.

解説

答え:○
建築物の基礎,主要構造部等に使用する木材,鋼材,コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは,「国土交通大臣が指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの」又は「国土交通大臣の認定を受けたもの」である.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)