問題番号:1-3-23103(一級建築士|法規|用語の定義)

質問

主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合であっても,延べ面積2,000平米,地上4階建ての映画館の4階の主要構造部である柱は,耐火構造としなければならない.

解説

答え:×
「別表1」より「映画館」は,(い)欄(一)項特建であり,(ろ)欄からチェックしていくと「3階以上の階」という条件に該当する.ゆえに,耐火義務が生じる.また,「法2条第九号のニ」に「耐火建築物」の解説が載っており,そこを訳すと「耐火建築物」=「主要構造部を耐火構造(または,政令基準に適合する主要構造部)」+「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備」とわかる.その「政令基準に適合する主要構造部」については,「令108条の3第1項」より,「主要構造部が所定の基準に適合するものであることについて,?.耐火