問題番号:1-1-25183(一級建築士|建築計画|その他)

質問

工事監理者は,建築士の設計によらなければならない建築物の工事を行う場合に,建築主が選定しなければならない建築士である.

解説

答え:○
「建築基準法5条の4第4項」より,「建築主は,建築士法3条から3条の3までに規定する工事をする場合においては,それぞれに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「21182」の類似問題です.)